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確定申告時の寄附金控除のエビデンスについて

租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たしている公益財団法人への個人年会費が確定申告の寄附金控除に当たると思っている前提での問い合わせです。確定申告時に、証明書を添付しますが、財団からは「税額控除に係る証明書」は発行されていますが、1万円の年会費の証明が会員証に書かれている“この証を会費(年1万円)の領収書に代えさせて頂きます”という文言しかなく、受領した日付はありません。9月に支払ったので会員証の有効期限が”令和2年9月30日”となってはいます。確定申告時に(税額控除に係る証明書)とこの会員証の写しで添付資料としては十分でしょうか?それともはっきり受領年月日が記載された領収書が必要でしょうか? 宜しくお願い致します。

税理士の回答

確定申告時に(税額控除に係る証明書)とこの会員証の写しで添付資料としては十分でしょうか?それともはっきり受領年月日が記載された領収書が必要でしょうか? 宜しくお願い致します。


寄付金控除が受けられる場合は、通常寄付金控除の証明書が発行されるので、会員証は寄付金控除の証明書にはならないと思います。
電話で問い合わせてみてください。

ありがとうございます。会員証では確定申告のエビデンスとして不適格であること分かりました。今一度財団とは寄附金控除の証明書に関して確認してみます。ちなみに「会費に対価性がない場合」というキーワードが財団から上がってきています、この財団は会員に対して年数回の会報を発行しています。この程度であれば私は「会費に対価性がない場合」と認識していますが、WEBでいろいろ検索してみると対価性についてはいろいろなご意見があるようでよくわかりません。素人でも判りやすいWEBサイトや書籍などがあればアドバイスお願いします

この問題は非常に難しい問題となります。
会費を課税売上として認識するか否かという問題があるので、ご相談者様のご質問の意図とは違うかもしれませんが、難しい問題なのです。

もし、財団が対価性があるものとして取り扱うと、収益として認識しなければならなくなります。

ここの話で出ている財団の対価性がないとは、
その会費を納めた人に対して何らかのサービスをすることがない、というニュアンスかと思います。
従って、年数回の会報については、その会費の対価に見合ったサービスではないので、対価性がないということになっていると思います。

ご親切な回答ありがとうございます、判断が難しい問題ということが改めて分かりました。この件は会員側がどうこうすることではなく、財団側が会費に対価性があるとしていれば、寄付行為ではなくなり、財団側が会費に対価性がないとしていれば、会員は寄付行為として確定申告時に寄附金控除が受けられるという認識に行き着きましたが、この認識でOKでしょうか?同じような確認ばかりですみません。お時間あるときにご回答いただければ嬉しいです。

回答遅くなりすみません。
そのような認識でよろしいかと思います。

本投稿は、2019年09月16日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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