クレジットカード払いの場合の国民年金保険料の控除について
会社員の夫、専業主婦の妻、大学生の子供の家族です。
今春大学生の子供の国民年金保険料をクレジットカード払いで前納しました。
こちらを確定申告にて夫の社会保険料控除に加えたいと思っております。
あらためて手続きを確認したところ、妻名義のクレジットカードで支払っていたことがわかりました。保険料をクレジットカードで支払う場合名義人の控除にしか使用できないという記述を見たのですが本当でしょうか。
使用したクレジットカードは夫が本会員の家族カードであり、引き落とし口座は夫名義の銀行口座です。支払い名義人は妻でも引き落とし口座は夫名義になりますので夫が支払ったことになるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
支払った保険料は夫の社会保険料控除に加えることができますでしょうか?
税理士の回答

引落口座の名義で判定するので、ご主人さんの社会保険料控除にしていただいて結構です。
クレジットカードの名義人しか控除対象にならないと聞いたので心配でした。ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月17日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。