家内労働者の必要経費の特例について
パチンコの景品交換換金の仕事で月に10万円の業務委託収入があります。
経費控除が国民健康保険国民年金だけで他にはないのですが、家内労働者の必要経費の特例の家内労働者の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

家内労働者等必要経費の特例の対象となる「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者や外交員・集金人・電力量計の検針人、その他、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
ご相談の「パチンコ景品交換」の仕事が特定のパチンコ店との契約で役務提供されている場合には、上記の「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当すると思いますので、家内労働者の必要経費の特例が適用できると思われます。
ただし、メールの文面だけでは要件確認が万全ではありませんので、念のため所轄税務署に確認されることをお勧めいたします。
税務署に確認したところ、出来高所得ではなく時給所得なので対象にならない可能性があるとのことでした。
特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人の役務とはどういったものを指すのでしょうか?
景品交換は前年は時給給与として支払われていたのですが、今年は時給業務委託費をとして支払われています。出来高ではなく業務委託ですが時給所得となると、対象外となるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
時給で支払われるということは、その収入は「給与」に該当するのではないでしょうか。
収入が「給与」の場合には「給与所得」になりますので、下記の「給与所得控除」が適用できます(今年に関しては最低でも65万円の控除になります。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与所得の場合には最低65万円の給与所得控除があるということを考慮して、内職などの家内労働者のための特例として給与所得控除額と同額(65万円)の必要経費の特例制度が設けられたという経緯があります。
したがって、どちらに該当しても控除額が適用できるのではないかと思われます。
分かりやすくご回答いただきありがとうございます。
時給で支払われているのですが、業務委託契約で支払調書を渡すとの事でした。
ですので、給与所得にならないと思い質問させていただきました。
先程念のために税務署に確認された方がとのことですので、家内労働者の特例が対象になるか税務署に行ってみたいと思います。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年09月26日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。