不動産売却の確定申告について
不動産の売却
同一敷地内に家屋が二棟(父親名義と私名義)のある。敷地は約156坪 5年前に父の葬儀の後 私が 父名義の土地と家屋を相続して相続登記をしました。今回 売却を決め、仲介業者に依頼して 結果 大手不動産会社との話がまとまり 2019年10月1日に不動産売買契約(手付金や中間金は契約時はゼロ円)を締結した。引き渡しは、2020年4月30日で、私が家屋二棟の解体と更地にして引き渡す。相談①売買代金の受け取りは一括なので確定申告は2021年でいいのか②申告の仕方はで居住財産の特別控除(3000万円)の適用はどうなるのか③同一敷地と家屋はすべて私が名義人で所有者で各々家屋の築年数は45年と35年 相続前の土地の坪数は父が106 私か50です。尚、売買代金は家屋は含まず土地(敷地)のみです。④すごく悩んでいます アドバイスをいただきたいと思います。
税理士の回答

田中聡一
こんばんは。随分お悩みのようですね。
文面から分かる範囲ですが、当職の見解を述べさせて頂きます。
まず、譲渡所得の申告の時期ですが、原則として、翌年分(2020年)の所得として申告すべきですが、本年分(2019年)の所得として申告することもできます。これは、譲渡所得の計算に当たって、譲渡の時期は原則として引き渡しのあった日によるものとされていますが、納税者が売買契約の効力発生日に譲渡所得が発生したとして申告した場合には、その年分の譲渡所得として取り扱うこととされているからです(所基通36-12)
次に特例についてです。居住のように供していた家屋を取り壊し、その敷地のみを譲渡した場合にも特例が認められる場合はあります。(居住用の家屋と紐付きの)譲渡する土地が従前の居住用家屋の敷地と認められ、かつ敷地である土地を譲渡するためには、従前の家屋を取り壊さなければならない状態であったため等です。(措通35-2)
当然、その他の所定の要件等も満たす必要がありますので、文面だけでは完全に判断は難しいと思います。お近くの税理士さんにお尋ねする方が不安は払拭されるものと思います。
ご回答有り難うございます。追加相談ですが、売買金額は来年に一括受領です。又契約書の中の特約条項に停止条件項目等があり、不安定要素もあり、しかも固定資産税の清算も来年になります。
このような状況での中で来年の確定申告でよろしいですか。しつこくてすいません。

田中聡一
譲渡所得の申告の時期ですが、上述の通り原則として引き渡しのあった日によるものとされています。一般的には引き渡しは最後の代金の収受があった時期です。
売買契約書等を見たわけではありませんので、詳細は分かりかねますので、何かその他の不確定要素があるのでしたら、取引の全体が分かる書面等をお持ちの上、最寄りの税理士の先生にご相談された方が宜しいかと思います。
大変お忙しい中でのご回答ありがとうございました。近隣の税理士さんに相談してみます。
措置35-2の内容が理解できなくて困っています。税務署に電話で尋ねたところ、居住用財産の特別控除の対象は、同一敷地内であつても二件の家屋が別々に建っているのであれば、主従のつまり生活実態として主のみが対象で従の家屋は対象外との回答でした。不動産売買契約書内の売買代金は土地家屋の区分金額の記載はなく、売買代金の総額として記載されています。すみませんが追加のご回答をお願いします。

田中聡一
最初にご回答させて頂いた通りですが、特例の有無は税法に照らし、あらゆるものを総合的に判断する必要があります。
インターネットでは一般的な、且つ原則的なご回答になりますので、最寄りの税理士の先生に個別に相談されたほうが宜しいと思います。
本投稿は、2019年11月06日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。