海外駐在中の賃貸収入
海外駐在することになり、ローンがまだ残っているマンションを貸し出しています。毎月の賃料は借主から銀行振り込みで貰っていますが、確定申告していませんでした。2011年8月から貸し出しています。過去5年に遡って納税できるようですが、これは地元の税務署に赴き、追徴課税を納めることになるとの理解です。
特に税理士さんにご相談することで、その追徴課税が免除されるということも無いのかと思ったのですが、念の為、確認したかった次第です。
どうぞよろしく御願い致します。
税理士の回答

所得税の除斥期間(時効)は、確定申告の本来の申告期限から5年です。5年以内の所得に関しては納税義務があり、税務署は税務調査を行うことが可能です。仮に、税務調査の結果で申告もれが指摘された場合には、追加の本税の他に無申告加算税(15%)と延滞税がかかります。しかし、税務調査での指摘でなく自主的に期限後申告を行った場合には、無申告加算税が5%に減免されます。
一度、過去5年分の税額を計算してみて、どれくらいの追加税額になるかを確認して判断してみてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年06月14日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。