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確定申告の期間について

アルバイトをしている20歳の学生です。
2019年の1年間の給料が103万を超えて120万ぐらいまでいきそうなので、勤労学生控除を受けるために確定申告をしたいのですが、この申告は2019年の12月31日までにしないといけないでしょうか。
本当は2月中旬ごろから3月中旬ごろまでが期間だと聞いたのですが、もうとっくにすぎてしまっていて、今からでも年内にやれば間に合うのでしょうか。
アルバイト先が2つあり、確定申告をしなければならなくて、困っています。
また、片方の勤務先では、源泉徴収票が今までは1月に入る給料と一緒に発行されていたのですが、12月中に確定申告をしないといけない場合は、勤務先に12月中に発行するようにお願いしなければならないということでしょうか。
やり方やいつやればいいのか分からなくて質問しました。
お願いします🙇‍♀️

税理士の回答

 原則としてその年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をします(還付申告については、2月15日以前でも行えます)。
 よって、2019年分は2020年の2月16日から3月15日となりますが、土・日曜・祝日等は、税務署では申告書の受付は行っていないので、2月17日(月)から3月16日(月)となります。
外部リンク先 国税庁HP「確定申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm

参考法令として所得税法第226条(源泉徴収票に関するもの抜粋) を添付させていただきます。 
1.居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
よって、会社が発行する源泉徴収票は遅くとも1月31日には交付されます。

2019年分に関しての確定申告は翌年になるということなんですね。
勘違いして2019年内にしないといけないと思ってました。
2019年の給料が103万を超えたからといってすぐに税金をとられるということではなく翌年に申告すれば税金を納めなくていいということで間違いないでしょうか?

 月々の給料から源泉所得税等が引かれることは別として、ソレ以外の所得税がプラスして、いきなりかかるということはないです。

現在は以前と比べ国税庁のホームページもかなり充実してきましたので参考になるかと思います。また、このように、「税理士ドットコム」を利用することは税金の悩み・不安を解決するきっかけとなるでしょう。税金は複雑ですよね。頑張ってください!!

本投稿は、2019年11月14日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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