年末調整について
本業の他に数回、日雇いのアルバイトをしました。
扶養控除申告書は本業の会社に提出します。
日雇い分は確定申告すれば問題ないのでしょうか?
税理士の回答

まずは、日雇い分を確定申告してください。
給与所得の副業分増加による住民税の徴収方法として、普通徴収ができるかどうかを市役所の方に相談することをお勧めします。
給与所得以外の所得の場合には、普通徴収を選択できましが、給与所得の場合には普通徴収を選択できないようになっています。
ご回答ありがとうございます。
日雇いバイトには確定申告のために源泉徴収を取り寄せれば良いのでしょうか?
また、本業先には副業のことはバレたくないのですが、会社で年末調整せずに、本業分も確定申告することは対策になりますか?

はい、源泉徴収票を取り寄せてください。
本業分と日雇い分の合計で確定申告することになります。
その際、確定申告書の第二表の下段で住民税の徴収方法を普通徴収とします。
その後、申告書の控えを持って、市役所に行き、住民税を普通徴収してくださいと頼んでみてください。
認めてくれる市役所と認めてくれない市役所がありますので、根気よく説得してください。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
本投稿は、2019年11月15日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。