税理士ドットコム - [確定申告]年末調整 妻がマッサージ店開業 - 1.事業所得金額がマイナスであれば、配偶者控除等...
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年末調整 妻がマッサージ店開業

私(夫)の年末調整書類で「令和元年分 給料所得者の配偶者控除等申告書」の配偶者の合計所得金額欄の記載方法について先生方に質問です。

1:外国人の妻が今年の春にマッサージ店を始めました。聞いたところ事業登録等していないみたいです。

2:まだ開業して1年未満です。知り合いから居抜き店舗の家財費用等が膨らみ、
事業収入-必要経費=マイナス70万位です。
その場合の事業所得の欄に0と合計額は0と記載でよろしいですか?
また必要経費明細等の添付は必須ですか?

税理士の回答

1.事業所得金額がマイナスであれば、配偶者控除等申告書の配偶者の合計所得金額(見積額)の事業所得の区分に0、合計額に0と記入することになります。
2.必要経費明細等の添付は必要ないと思います。

出澤先生 早速のご回答ありがとうございます。
事業所得の欄のⓐとⓑの欄は正確な数字を入れなくてはいけませんか?
無知で申し訳ございません。

今年(1/1-12/13)の収入金額、経費はまだ確定していないと思いますので、見積額で記載することになります。

本投稿は、2019年11月17日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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