税理士ドットコム - [確定申告]法人クライアントから受け取る報酬(自分+知人分) - 請求額120,000円から源泉徴収税額10.21%の12,252円...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 法人クライアントから受け取る報酬(自分+知人分)

法人クライアントから受け取る報酬(自分+知人分)

個人事業主としてイベント業を行なっている駆け出しです。
外注の際の請求処理についてご教示ください。

クライアントである法人から「仲間も数名連れてきて1日間の現場を各所まわしてほしい」と依頼を受けたため、知人数名(いずれも個人事業主)を連れて業務を完了しました。(指示系統は各自独立)

クライアントへの請求は私がまとめて行い、各知人へ分配する形となったのですが、
一括で私へ入金された額は、請求額から源泉徴収された後の額でした。

私は各知人(3名)に1日3万円でオファー(クライアントからの提示額そのまま)をしていたのですが、源泉徴収された後の入金額では数字が合わず悩んでいます。

そこで考え方としては
「今は知人分の源泉徴収額を肩代わりしているけど、これは確定申告で経費処理するから、還付して戻ってくる額だ。なので最終的には帳尻が合って損得は発生しない」
という理解に至ったのですが、あっていますでしょうか?

具体的には
・私 30,000円
・知人分 90,000円
・クライアントへの請求額 120,000円
・私への入金額 107,748円

・知人に満額払うと私の手元には12,252円だけ残る
私の本来の報酬30,000円との差額は確定申告で還付される?

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

請求額120,000円から源泉徴収税額10.21%の12,252円を差し引いた107,748円が振り込みされているということですね。
これ自体は、あなたが請負契約主として請求している訳ですから、正しい処理と計算ですね。
ただし、入金額107,748円から知人に満額払うと残りは12,252円ということですが、知人に払った額は95,496円という計算になります。これはどういう計算なのか分かりませんが、あなたが知人の分の源泉徴収税額を肩代わりして仮払いしている訳ですから確定申告の際には還付されることになりますので、ご安心ください。

中西様

ご回答ありがとうございます。
私の計算が間違っており、正しい残額は17,748円ですね。

確定申告で還付されるとのこと、安心いたしました。
わかりやすいご回答、ありがとうございました!
またよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2019年12月02日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,832
直近30日 相談数
792
直近30日 税理士回答数
1,593