夫の会社へ妻の源泉徴収票を提出した際の確定申告
私はパート主婦なのですが、10月までA社で、11月からB社で働いています。
そして夫の勤めている会社の年末調整で、私のA社の源泉徴収票とB社の所得証明の提出を求められました。
私自身はB社での年末調整に間に合わなかった為、来年確定申告をする予定でした。
私の年収は両社合わせても103万円以下です。
そこで質問です。
1.この場合、私は確定申告をする必要はあるのでしょうか。
2.確定申告が必要な場合、A社の源泉徴収票を再度出してもらう必要があるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ABの給与から所得税を源泉徴収されてなければ、確定申告は必要ありません。
もし、所得税が引かれておれば確定申告することによって還付されます。
なお、確定申告する場合には、源泉徴収票は必要になります。
早速のご回答、ありがとうございます。
今、A社の源泉徴収票を確認したところ、源泉徴収税額は0円で「年調未済」となっていました。
B社のは手元にないのでわかりませんが、給与明細では所得税は引かれていませんでした。
これなら確定申告の必要はないでしょうか。
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。

両方の給与収入の合計が103万円までであれば、確定申告は不要です。
本投稿は、2019年12月11日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。