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昨年分の確定申告を忘れた

今年の年末調整時に
昨年分の年末調整を忘れ、確定申告も忘れていることに気づきました。

この場合は、ネットからの申告か
税務署に行くことになると思うのですが
延滞金はかかるのでしょうか。
また、必要資料は毎年同じ、源泉徴収のみで問題ないのでしょうか。

税理士の回答

去年の分の確定申告を期限後でする場合、申告によって納付となる場合には、無申告加算税と延滞税がかかる場合があります。
なお、還付申告になる場合には、加算税や延滞税はかかりません。

ご回答ありがとうございます。

加算税、延滞税は、どのように調べるのでしょうか。
自分で調べられるものでしょうか。

無申告加算税は、法定申告期限までに確定申告を行わなかった場合に本税額の15%が無申告加算税として課されることになります。ただし、税務署の調査を受ける前に、自主的に気付き申告をした場合は、無申告加算税は5%に軽減されます。

延滞税の割合は下記の通りです。

法定納期限の翌日から2月を経過する日まで
原則 年「7.3%」
特例 平成12年1月1日以後は、制度が変更。
現行は年「7.3%」と「特定基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合。
参考として、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%となっております。

納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則 年「14.6%」
特例 平成26年1月1日以後は、年「14.6%」と「特定基準割合+7.3%」のいずれか低い割合。

※ご自分で調べるのであれば国税通則法に規定されています。

本投稿は、2019年12月15日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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