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扶養内パート主婦、これから損益通算するために株式売却を考えています。

夫の扶養内、年収103万以内でパートをしております。
A社:特定口座(源泉徴収あり)配当 5万(税10156)
B社:特定口座(源泉徴収あり)配当 約6万(税約12000)
   特定口座(源泉徴収あり)取引利益 約24万(税約4.8万)
今年度、ここまで取引終了しています。
B社で注文の際間違えて一般口座で買い付けしてしまった株式にも利益が20万円ほどあるのでこれを売却、
この際A社でずっと損失を抱えている特定口座の株を利益分(5+6+24+20=55万)以上の損失を出して売却して確定申告したいと思っています。
実質利益マイナスであれば扶養を外れることはない、
という認識で間違いないでしょうか。

税理士の回答

扶養に残れるかどうかの判断基準は株の損益ではなく、単に売却収入で判断する健保組合もあるそうです。
あなたの健保組合がどういう基準なのかは、電話して聞いてみないとなんともいえません。

基本的には本年の通算でマイナスになるなら
扶養からはずれなくても
大丈夫です。

 質問者さんが言う扶養が配偶者控除の事を言っているのであれば、所得がマイナスであれば確定申告をしても問題ありません。
 ただし、社会保険の扶養のことをいっているのであれば、所得がマイナスであっても、配当金の他、年間の取引額(売却額)の累計額を収入と判断し、それが130万円以上だと扶養から外す健保組合があります。
 ですから、ご主人の勤めている健保組合等に確認されてからのほうがよろしいと思います。

本投稿は、2019年12月15日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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