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土地建物売却時の譲渡所得について

相続した田舎の土地建物を売却しましたので、所得税と住民税がかかる譲渡所得の金額の出し方を教えてください。売却価格は150万円、仲介手数料などの譲渡費用は8万円ですが、取得費の計算は次のようなやり方でよろしいでしょうか。先ず建物(木造家屋)の取得費の場合、⓵取得価額は建設費と考えていいでしょうか、⓶原価額を計算する場合の償却率は木造の0.031、また経過年数は昭和51年12月建築の築43年ですので43をかければでよろしいでしょうか。次に不動産の取得費は、購入代金や購入手数料に、その後支出した改良費を加えた合計金額でいいでしょうか。
この計算をした時に譲渡所得がマイナスになった場合は、確定申告はしなくてもいいのでしょうか。その場合には所得税や住民税は支払わなくてもいいのですか。

税理士の回答

①×②×0.9ですが取得費と改良費に分けて、改良費は支出額×0.9×0.031×改良費支出以降の経過年数で計算し、2つ合わせたのが減価償却費合計額です。取得費ー減価償却費<取得費×5%の場合は取得費×5%を残存価格とできます。赤字の場合は申告不要で所得税等もマイナスの譲渡所得に対してはかかりません。

本投稿は、2019年12月18日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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