住居売買で支払う税金について
50年以上になる古い住居を売買しました。78歳の母一人が売買する直前まで住んでいました。名義も母です。
母一人では確定申告出来ない為私(娘)
が相談させて頂きます。
昔ながらの大きな一軒家で田んぼも7段ほどあり畑もありましたが150万円で売却しました。経費は10万円ぐらいかかりました。
税金がいくらぐらいになるのか教えて頂きたいのですが。
今年は医療費の支払いも多かったので
医療費控除の手続きもする予定です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

居住用物件を譲渡した場合には3000万円の特別控除がありますので、税金はかからないと思います。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、一定の要件を満たせば所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
なお、適用要件はこのサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
本投稿は、2019年12月20日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。