確定申告について
昨年旦那と同じ職場で結婚し、やがて私は仕事を辞めました。その後旦那の扶養に入りました。旦那は数ヶ月後にその会社を辞め現在は無職です。
私が結婚して辞めるまでに働いたのはたった3ヶ月間です。
旦那の分の源泉徴収票はあるのですが私の分はありません。旦那の源泉徴収票の扶養控除には私の名前が書かれています。
旦那と私で別々で確定申告が必要なのでしょうか?
私は源泉徴収票を貰わないと確定申告できませんか?
各々で確定申告が必要な場合、私だけ確定申告しなかったらどうなりますか?
税理士の回答

あなたの昨年の収入の額にもよりますが、退職までにもらった給与から所得税が引かれていたのであれば、確定申告することによって還付されます。ただし、確定申告するには源泉徴収票が必要です。
なお、あなたの給与収入が103万円以下で、還付金がいらないということであれば確定申告しなくても差し支えありません。
また、ご主人も昨年中途退職されたのであれば、確定申告することによって、税金の精算をする必要があります。
本投稿は、2020年01月14日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。