遡って支給された年金の税金
亡くなった母の未支給年を受け取った父の確定申告について質問です。
昨年(平成27年)3月に私の母が78歳で死去。
同月社会保険事務所にて母の年金停止の手続きを取る。
母が亡くなる3月迄の2月、3月分の未支給年金に付いては、8月に父の指定口座に振り込み有。
その後、12月に年金機構より「未支給年金振込通知書」なるハガキが一枚届き 「230万円弱」の未支給年金が再度父の口座に振り込まれる。
明細等も一切無く、「支給対象期間13年7月から27年3月まで」の記載のみ。
一時所得として「230万円弱」記入し今年3月に税務署で父の確定申告済み。
昨日、社会保険事務所に出向くついでがあったので、この未支給分の詳細について確認したところ
本来は65歳から配偶者加算なる「加給金」が付くはずが、漏れていた為 母が65歳から亡くなる78歳までの13年分(年額16万円強)を支給した。
特に明細書等は出していないとの説明を受ける。
ここで質問ですが、13年間分を一度に支給されたからと言って 全額を父の一時所得として申告する必要があったのでしょうか。
5年以上遡って支給された年金に関しても、課税されるのでしょうか。
これによって所得税、地方税が掛かるのは仕方無いとしても、父の健康保険が1割負担から3割負担に変更される為 相談させて頂きます。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

年金が遡って支給された所得ですが、これはお亡くなりになられたお母様に支給されるべきものです。受取人が亡くなられているために、お父様の口座に振り込まれただけです。お父様が受け取ったのは、一時所得ではありませんので、税務署に対して更正の請求を行うか、申告義務がなければ申告書の撤回を行って、納めた税金の還付を受けてください。税務署からの処分(更正の請求や撤回を認める通知でも税務署はこう言います)があれば、自動的に地方税に連絡されて、地方税関係も処理が行われますので、保険関係も変わります。変わらない時は、税務署から送られてきた通知書をお持ちになり説明をしてください。
では、受け取った年金の関係ですが、お母様がご存命であれば各年分の雑所得として申告を行う必要になりますが、お母様の各年分の所得金額(年金以外の所得)が不明なので明確には回答できません。年金のみであれば65歳以上であれば、各年120万円までは税金がかかりません。
以上簡単に回答しましたが、詳しくは管轄の税務署でご相談ください。税務署に行かれる場合は、ご本人確認の書類と印鑑をお持ちください。
本投稿は、2016年08月04日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。