業務委託の確定申告について
業務委託として働いていたので(もう辞めました)確定申告をしようと思うのですが、そこの会社は報酬の振り込みが翌々月払いでした。
そのため11月に働いた分が今月の1月、12月に働いた分は来月振り込まれます。
そこである質問サイトに12月分が1月に支払われたのなら令和元年分として確定申告が必要と言われました。
この人が言っていることって正しいのでしょうか?
よろしくお願い致します
税理士の回答

日本の税法は発生主義、権利確定主義を採用していますので、役務提供がおわった段階で売上債権は確定しますので、例えば12月分が2月に振り込まれた場合であっても、12月の収入になります。
そうなんですね。
危うく含めずに確定申告をするところでした。
ありがとうございました。
追記で質問があります。
今年の確定申告に含まれるということは来年、正社員として1年間過ごせば確定申告は不要ということですか?

正社員として勤務して年末調整をしてもらえば確定申告は不要です。
わかりました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月21日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。