親の社会保険の扶養から外れないようにするための手続きについて
今年、初めて確定申告(個人事業主)をします。
個人事業主でも、収入が130万未満であれば、親の社会保険の扶養から外れないようにできるようなのですが、
どのような手続きが必要でしょうか?
(それ以前まで収入がなかったため、非課税証明書を提出していました。)
また、親の会社の経理から、非課税証明書を提出しないのであれば、
保険証の返還と国民健康保険への切り替えをするように言われているようです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

親御さんの勤務先から、収入に関する証明書類の提出を求められますから、依頼されたものを提出してください。
おそらく、確定申告書、収支内訳書(青色決算書)及び月別収入の分かるものなどを求められるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
確定申告書や収支内訳書などがまだ作成できておりません。
白色申告でつけています。
扶養から外れないといけないでしょうか?

社会保険の被扶養者の判定時期において、提出済みの書類しか提出できませんので、親御さんを通じて勤務先の指示に従っていただくしかありません。
なお、通常、被扶養者判定に当たっては、今後1年間の見込み収入が130万円(月額108,333円)を超えていないかをチェックする必要があり、直近3ヶ月間の収入明細を基に判断することになっています。
直近3ヶ月間の収入明細ですが、メルカリやラクマ、ヤフオク!などの場合、どのように証明したらいいのでしょうか?
売上金をすべて現金に変えておりませんので、通帳のコピーだけではすべて証明することができません。
メルカリ内の売上金のページを印刷などして証明するのでしょうか?

帳簿しかないですか。
いずれにしても、保険組合で事業所得者の場合、提出書類が決められているはざですから、親御さんを通じて勤務先に問い合わせしていただくしかありません。
何度もすみません。
先程、気づいたのですが、
平成30年もそれ以前も収入がなかったので申告をしていないため、確定申告書がない状態です。
『平成31年度課税(非課税)証明書には、平成30年1月~12月の所得が記載』
とあり、一年ずれるので、今回は非課税証明を提出でもいいのでしょうか?

過去の所得証明を求められた書類としては、それでいいのかもしれません。
しかし、今年は令和2年ですので、2年前の証明だけで済むとは思えません。
なお、税務上であれ健康保険上であれ、事実と異なる書類を提出すれば後々親御さんがペナルティーを被ることになりますので、ご注意ください。
お返事ありがとうございます。
非課税証明書は提出しないで、扶養から外れて国民健康保険に切り替えることにしました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年01月23日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。