FX確定申告必要有無と年末調整後の扶養控除訂正について
長文失礼します。
私は2019年夫(収入900万以下)の会社の年末調整で、私(妻)を「収入0円」、「配偶者控除」として提出済みの専業主婦です。
2019年、私(妻)のFX収入が42万円あり、そこから生命保険料控除(個人年金(旧制度))で5万円引かれ、所得控除後は37万円の所得となります。(結果38万以下のため所得税額は0円。)
問合せ⑴
今回のように生命保険料控除で所得税額が0円となっても確定申告を提出する必要はありますか。
問合せ(2)
夫の会社には私の所得が38万円以下の「配偶者控除」として年末調整を提出してしまいました。が、実際は42万円あり「配偶者特別控除」(38万超〜85万以下の枠)になるかと思います。
修正依頼をする必要はありますか?
(ただ、上記金額枠だと「配偶者控除」時と同じく38万円の控除が夫収入から受けられるようで、その修正依頼をわざわざ会社もしくは税務署に行う必要があるのかご教示頂きたいです。)
⑶ また⑵の修正(配偶者控除から配偶者特別控除への変更手続き)が必要な場合、どの様な手段で行えば良いのでしょうか。
ご教示頂けますと助かります。
税理士の回答

岡野充博
(1)納税が出ないのであれば確定申告は必要ありません。
(2)(3)年末調整の修正を会社に依頼する事はできませんの
確定申告をご自身でして頂き修正をする事になります。
早速のご回答ありがとうございます。
⑵⑶について、慣れない事で何度も恐縮ですが、配偶者特別控除の修正として夫から確定申告を出す場合、
・確定申告書A 様式の、12〜13に私の所得を記入すれば良いですか?
・また、12〜13には、私(妻)の「収入」ではなく「所得」を記載しますが、その場合FX収入42万円から生命保険料控除した、5万円を差し引いた金額の37万円を記入するのでしょうか?
それとも42万円を記入するのでしょうか?
もしも37万を記入するなら、そもそも「配偶者控除」の枠内に収まるため、今回の確定申告自体不要な気がするのですが、いかがでしょうか?

岡野充博
奥様の所得は所得控除を控除する前ですので42万円となりますので
配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の枠となります。
今回はどちらの控除を適用しても38万円になりますので、
確定申告をしなくても数字は変わりませんが、
修正が必要な場合は確定申告で正しくする必要があります。
⑫~⑬には奥様の所得ではなく、配偶者特別控除の控除額を記載します。(今回は380,000)
本投稿は、2020年02月03日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。