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5年間の未申告について(個人事業主)

初めまして。
お付き合いしている男性が5年ほどフリーランスでWEB制作の仕事をしていますが、過去一度も確定申告をしていないようです。

結婚の話が出たのをきっかけに色々とお金の事や今後の仕事の展望などを聞いていた中で出てきました。

・最初に開業届と青色申告の申請はした。
・しかし忙しいのと面倒くささで確定申告を一度もしていない。
・それでも何もなかったのでそのまま来てしまった。

とのこと。

加えて、今年は一気に仕事が増え年収が700万を超えそうと話していたため
「そんなに収入があるのに申告しないなんてありえない!過去分もどうするつもりなの?」と返したところ
「やっぱりだめかな。じゃあ開業届は出したけど利益がなかったって事にしていったん廃業して、また新しく開業することにはできないかな?」と話していました。

私としては、税務署がそんなに甘いとは思えませんし、それなら過去5年どうやって生活してきたのかと普通は疑問を持たれるのではないか?
それに彼にギャラを払った会社や個人事業主は申告しているのですから、調べれば収入があった事はすぐに調べられるはずだと思っていますが、
そのような話は通せるものなのでしょうか?


管理も知識も甘く経費や控除できる金額なども曖昧になっているようですが(一応領収書や請求書はとってあるようです)、最低でも今年度は500万近い収入になるのではと思います。

過去5年はもっと低かったようですが、誰にも金銭的補助を受けず生活してきていますし、月に20万~30万は売上があったと話していたので、経費や社会保険などをひいても300~400万ほどの収入は当たり前にあったはずです。

どちらにしても一度、税務署に相談にいくべきだとは思っているのですが、

・過去5年分、全ての領収書や請求書など、控除に必要な書類等が残っているとは考えにくく、その場合の過去分の確定申告はどのように計算されるのでしょうか。

・未申告ゆえ、無申告加算税や延滞税が発生することは覚悟しなくてはと思っています。
 ただ少しでも徴税を抑えるためにできることはあるのでしょか。

まとまりのない文章となり大変申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。過去5年分であれば、今からでも修正申告できます。すべきと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ありがとうございます。つまり、税務署にいかない限りは、ご相談した内容に関する回答は難しいということでしょうか?

所得税の除斥期間(税を徴収することができなくなる期間)は5年間です。従って、ご相談の過去の収入はすべて課税される対象となり、万一、税務調査で無申告が指摘された場合には5年分の「本税」の他に「無申告加算税」が15%賦課されます(その他にも延滞税が課されます)。

全く申告をしていないとのことですので、これから申告する場合には期限後の「確定申告」になります(確定申告をした人で税額に誤りがあった場合には修正申告になります。)。
税務署から指摘される前に自主的に期限後の確定申告書を提出すれば、上記の「無申告加算税」は5%(申告しなかったことにやむを得ない理由がある場合にはゼロ)に減免されます。ただし、延滞税は生じますのでご了承ください。

過去の領収書等が無い場合、税務署は「推定課税」をしてくることも考えられます。前後の年の収入経費の金額から推定して所得を計算して課税する方法です。ですので、可能な限り収入経費を明らかにして、自主的に申告されることが望ましいと考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。仰る通りまずは、できるだけ過去の収入経費の資料を集めてみます。また早急に税務署へ相談をあげたいと思います。

本投稿は、2016年08月27日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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