フリーランスです。翌年の所得税の計算方法、源泉所得税と所得税の違いについて教えて下さい
フリーランスでイラストレーターをしている個人事業主です。
出版社、広告代理店等からイラストのお仕事をいただいており、
制作料が支払われるときは、源泉所得税(または源泉徴収税?)10.21%が引かれた手取り金が支払われます。
今年1年間の手取金の合計から、経費、各種控除を引いた所得が320万円ぐらいになりそうなのですが、
来年、税務署からは、この所得の金額をもとにして所得税と住民税が請求されるのでしょうか?
国税庁のサイトから所得税の計算方法が載っていたので、それを参考に計算しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
320万円×10%ー9万7500円(控除額)=22万2500円
以上となりました。この計算で間違いないでしょうか?
住民税の計算方法は分かりませんでした。
ひとつ腑に落ちないのは、支払われた時にすでに源泉所得税を引かれているのに、
翌年に、所得からさらに税金が請求されるのか?ということです。
源泉所得税と所得税の違いについて、いろいろ調べてみたのですが、
納得いく答えに行き着きませんでした。
ご教授いただけますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

フリーランスのイラストレーターとのことですので、事業所得を前提に回答いたします。
事業所得は、「総収入金額-必要経費=事業所得の金額」となります。
総収入金額は手取額ではなく、源泉所得税が差し引かれる前の金額で計算します。
所得税の計算方法については、ご相談者様の計算方法で間違いございません。
但し、平成49年までは復興特別所得税を併せて申告・納付することになります。
(復興特別所得税の税率は、所得税額の2.1%です。)
確定申告の際に納付して頂く所得税は、上記計算方法により算出した所得税から、源泉徴収された所得税額を差し引いた金額となります。
算出した所得税よりも、源泉所得税が多ければ、その超えた部分は還付されます。
具体例で説明致します。
・経費、各種所得控除後の所得金額が320万円、源泉徴収税額が40万円と仮定
①所得税額
320万円×10%-97,500円=222,500円
②復興特別所得税
222,500円×2.1%=4,672円
③ ①+②=227,172円
④ ③-400,000円=△172,828円 ⇒ 確定申告することで還付される金額
また、住民税についてですが、所得税の計算とは若干異なりますが、課税される金額(上記具体例でいうと320万円)のおよそ10%(32万円)と考えて頂ければよいと思います。
宜しくお願いします。
服部誠税理士さま
早速のご返答をいただき、ありがとうございます。
源泉所得税に復興税が加わったのは知っていましたが、
所得税の他に復興税があるのは知りませんでした。
還付金についても、曖昧に捉えていたのですが、
源泉所得税と所得税の差額が還付金になるのですね。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2014年12月22日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。