白色申告と住民税
派遣、アルバイト、社員、業務委託としての収入があり白色申告予定です。
業務委託に関しては15万程です。
業務委託料が少額の場合、申告義務はないが住民税の申告が必用との情報をきいたのですが、経費もあります。委託費用から経費を引いたらプラスにはなるので、住民税の申告を別途手続きとせず確定申告で委託費用を収入に計上して経費を収支表に記載しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えれば確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、副業の所得が20万円以下ですので確定申告はする必要はありませんが、納税者の選択になりますので確定申告をしても問題はないです。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
ありがとうございます。
この場合、所得税に関しては申告しなくていいものを多少でも収入プラス分として申告したため、住民税は別途申告不要でも所得税に関しては上がる場合も考えられるということですか?

1.本来、申告しなくても良いものを申告すれば、所得税は出てくると思います。
2.確定申告をすれば住民税の申告が不要なのは、税務署が申告の情報を市区町村へ送付するので不要になります。副業分の住民税の納付は出てきます。
本投稿は、2020年02月19日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。