障害者控除について…
今まで、職場に知られるのが嫌で、障害者控除をしてませんでした。
しかし、還付されるなら、もう知られてもいいかなと思い、確定申告で障害者控除を行おうと思っています。
ネットで、過去5年前まで遡って、還付申告できるとありましたが、本当でしょうか?
その際、過去5年分の源泉徴収票が必要ですか?
そして、副業もしてるので、過去5年の副業の源泉徴収票も必要なんでしょうか?
回答宜しくお願いします。
税理士の回答

これまで確定申告をされていなければ、平成27年分以降5年分遡って申告することは可能ですが、源泉徴収票がなければ所得や所得控除の計算ができませんので、副業分も含めて必要になります。
なお、平成31年4月以降に確定申告書を提出するものから源泉徴収票の添付は不要になりました。
中西先生、ご回答ありがとうございます!
あと1つ質問よろしいでしょうか?
今年の確定申告はこれからですが、今回の確定申告で過去分も申請できるんでしょうか?
それとも、過去分は税務署に行って、別に申請しなきゃいけないんでしょうか?

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは平成27年分以降の確定申告書が作成できますので、税務署に行かなくても電子申告するか、印刷して郵送するかで申告書を提出してください。
本投稿は、2020年02月24日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。