所得金額(本業以外に家族経営の役員報酬から住民税を引かれている場合)について教えて下さい。
本業以外に家族経営の役員報酬があります。
家族経営の役員報酬から
住民税を引かれている場合
所得金額は
・役員報酬一住民税→所得金額
・役員報酬+住民税→所得金額
どちらになりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

所得税や住民税は所得計算には無関係ですので、役員報酬(給与収入)から給与所得控除を引いた金額が給与所得になります。
ご連絡いただき
ありがとうございます!
給与所得が引かれていない場合は
→全額所得金額の欄記入
こちらでお間違いないでしょうか?

本業も給与所得であれば、役員報酬の金額と合計した給与収入から給与所得控除額(給与所得者の必要経費)を差し引いた金額が給与所得になります。
給与所得控除額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
本業は請負をしておりまして
そちらは営業所得として
営業等の項目へ
記入しようかと思っておりましたが
いかがでしょうか?

それであれば事業所得で結構です。
役員報酬は給与所得になりますので、給与収入から給与所得控除を引いて給与所得を計算してください。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば給与収入を入力すれば所得は自動計算できますのでご利用ください。
かしこまりました
ありがとうございます!
本日こちらのサイトを
初めてご利用致しましたが
実在する税理士さんの的確なご対応
尚且つ,早急なご対応に
非常に感謝しております!
今後も是非,ご利用していただきたいと
心から思いました!
本日は本当にありがとうございました!
今後とも,宜しくお願い致します。
お忙しいところ申し訳ございません。
もしお時間ございましたら
もう1点お聞きしたい事が
あるのですが可能でしょうか?
本投稿は、2020年03月04日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。