雑所得について
現在は会社員の夫の扶養控除を受けています。
今年のパート収入の見込みは120万です。
それ以外で、今年は雑貨の制作の依頼があり、売り上げが40万ですが材料費が20万でした。
続けて同じ依頼がありましたが、入金は年明けです。したがって今年の売り上げは80万ですが、材料費を考えると手元に入る現金は今年は0という計算になります。
この場合、夫の健康保険を抜け、国民健康保険に即入る手続きを行う必要があるのでしょうか。
確定申告はもちろん行います。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます
扶養を抜ける場合は、本人は確定申告を行います。それにより住民税や国民健康保険の決定がされます。国民年金は、扶養が抜けると分かった時点ですぐに区役所にいく必要があります。旦那様は、年末調整時に扶養が抜けている旨会社に報告すれば調整されるかと存じます。よろしくお願い申し上げます。

雑貨制作の収入(雑所得)が臨時的なものなのか、今後も継続的に発生するものなのかによって、考え方が異なってきます。不定期に臨時的に発生するものであれば、即座にご主人の扶養を抜けて、国民健康保険に単独加入する必要はないものと思われます。
≪理由≫
年金事務所のHPに以下の内容の記載があります。
「被扶養者の収入要件は、原則年間収入130万円未満(60歳以上である場合は180万)となります。(中略)年間収入とは、過去における収入のことではなく、扶養に該当する時点及び、認定された日以降の年間の見込みの収入額のことを言います」
つまり上記記載では、ある時点を基準に、1年を通して130万(又は180万)を超える収入を獲得する能力があるか否かで被扶養者の判定を行っております。従って、不定期に、臨時的に、発生する収入に関しては、見込みが難しい為、そもそもこの判定基準の金額に含める必要は無いものと考えられます。
ただし、雑貨制作に掛かる収入が毎月コンスタントに発生する場合は、上記判定に抵触する可能性がありますのでご注意ください。年間パート収入120万とのことですので、わずかな雑貨制作でも扶養の判定基準を超えてしまう可能性があります。
また、ご主人が加入されている健康保険独自の判定基準が存在する可能性もありますので、一度ご主人が加入されている健康保険にご確認頂くことをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
早急なお答えをいただけて、助かりました。
今後の働き方を含めて、検討しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月05日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。