雑所得について
現在、扶養の範囲内で2箇所アルバイトをしています。
フリマアプリやポイ活などで数百円〜数千円の所得があった場合、確定申告の際にこの所得も書かなければいけないのでしょうか?
また、書かなければいけない場合、使用しているスマホや時間などが経費となるんでしょうか?
教えていただけると幸いです。
税理士の回答

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。しかし、給与の収入金額の合計額から所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告は不要になります。
本投稿は、2020年04月19日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。