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会社員の副業。事業所得?雑所得?

お世話になります。

会社員(デザイン業務)で、副業として個人としてのデザイン業務も請け負っている場合の、売上収入を事業所得とするか、雑所得にするか悩んでいます。
(会社は副業を認めており、会社として請け負えなかった業務を個人で請けることもあり、会社にバレて困ることはない状況です)

開業届は昨年だしており、昨年度分の確定申告を青色申告したいと思います。
昨年の売上は合計130万程度で、今年度もほそぼそと副業は続けていくつもりです。(が、コロナの影響もあり、売上減少は覚悟しております)

この場合、事業所得として申告しても問題はないのでしょうか?
ネットで調べてみると、会社員の副業を事業所得として認めてもらうのは難しいため、雑所得になってしまったという判例などもあり、どうしたものか…と悩んでいます。

地域の税務署に確認したところ、自分で決めてくださいと言われたのですが、申告後に税務署から指摘され、追徴課税されたらどうしようという不安もあります。

売上から経費をひいた所得はマイナスになっており、もし雑所得になってしまうのであれば損益通算もできないため、そもそも確定申告しないほうがいいのか?
(雑所得として申告すると、保険料や住民税なども高くなってしまうのでしょうか?)

しかし、五万円ほど源泉徴収されている売上もあり、その分は還付金として戻してもらいたいという気持ちもあります。

まとまりのない質問で恐縮ですが、よい案をご教示頂けますと大変ありがたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様の場合は、主な所得が給与所得ですが、開業届、青色申告承認申請書を提出されてば事業所得として認められる条件の1つは満たしていると思います。しかし、税務署に申告内容について確認を求められたときに、事業と認められるだけの材料をそろえておくことが必要になると思います。収入の規模と人的、あるいは物的にどの程度労力を費やして事業として成立しているかがポイントになると思います。休日を利用して、片手間にやっていて、小遣い稼ぎ程度の収入を得ているような場合でなければ、事業所得として認められると思います。

事業所得か雑所得とするかは法令ではっきりとした線引きができている訳ではなく、判例の考え方に沿って判断しているという状況にあります。
私見ということになりますが、事業所得とするには、①自己の危険と計算において独立的に事業活動を行なっている 、②営利を目的として継続的に利益をあげている 、③その所得で主に生計を立てている、という条件が必要だと思います。
つまり、副業をする目的は本業の収入では生活が苦しく、収入の補完的な意味合で行うことが多いと思いますが、事業所得の赤字を給与所得と損益通算して税金の還付を受けるという目的で毎年赤字申告を続けているようなケースは脱法行為と言わざるを得ないと考えます。
なお、事業所得ではなく雑所得で申告したからといって、税金や保険料が上がるということはありませんし、仮に雑所得が0であれば源泉徴収された税金は全額還付されます。

出澤先生、中西先生、お忙しいところ分かりやすいご回答をくださり、ありがとうございます。
独立の為の準備期間として、昨年より副業をはじめたばかりで、税関係では知識不足で混乱しっぱなしで、大変参考になりました。
おふたりのご意見を参考に、持続化給付金の申請にも関わるかもしれないため、税務署に確定申告書を提出する際に数字を見てもらいつつ、相談してみます。
このたびは、ありがとうございました!

本投稿は、2020年04月28日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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