収入が手渡しの場合の確定申告
現在パートで収入をしながら(それまでは扶養内)昨年ピアノ教室や演奏の仕事を始めました。開業届を出していないのですが、教室の収入が平均10万程度で全て手渡しで銀行振込の証明などがありません。確定申告はAとBどちらが良いでしょうか?
税理士の回答

パートで収入は給与所得、ピアノ教室や演奏での収入は雑所得になり、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様が確定申告が必要な場合は、確定申告書Bになります。雑所得の収入が手渡しの場合は、受取った金額の合計を収入金額として申告書に記載します。なお、収入金額、経費については帳簿を付けておくと良いと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年05月01日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。