5年間無申告。いきなり申告したらアルバイト先に迷惑かかりますか?
スナックでアルバイトをしながら、映像や舞台でお芝居をしています。
恥ずかしながら今まで確定申告をしたことがありませんでした。
スナックは2015年3月〜働かせて頂いてます。
2016年3月までは、お昼のお仕事もしていました。(社会保険加入)
アルバイトもお芝居のお仕事もお給料は少ない額ですし、経費を合わせると万年赤字だと思います。
今までしてなかったのに、いきなり去年の分の確定申告をしたら、今働かせていただいてるスナックに迷惑がかかるものなのでしょうか?
いろいろなお店があるみたいですが、私が働かせて頂いてるお店では、給料から所得税10%引かれています。
本当はお金を払って税理士さんに全てお願いしたいのですが、そんなお金もなくどうしたらいいのか困っています。
全て自分の責任なのです、どなたか教えて頂くことはできませんか?
税理士の回答

横田慎一
初めまして。こんにちは。
税理士の横田と申します。
スナックの方で源泉徴収はされているので、迷惑がかかることはないかと思います。ご心配は不要です。
なお、スナック、映像、お芝居がそれぞれ雑所得に区分されるとすると、雑所得同士の損益は相殺できますので、これまで払っている源泉徴収が返ってくる可能性があるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
まず、去年の分を申告しようと思うのですが、
一昨年以前、そのお店で働いていたことはバレるのでしょうか?
バレるという言い方もおかしいのですが…。
正直、追加の税金など払えないほど苦しい生活をしているので、少し怖いです。

横田慎一
一昨年以前も源泉徴収10%が引かれているのであれば、確定申告を出さなくても税務署は既に把握しているかと思います。
(ご質問者様に税務署から問合せが来るのはまた別です)
また、現状で10%の源泉徴収がされているのであれば、下記リンク先の「所得税の速算表」の通り、195万円以下までは税率が5%なので、源泉徴収額との差額の5%が還ってくる可能性もあります。収入が高くなると、逆に税率が源泉徴収の10%を上回るので追加の納税額が生じる可能性もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
本投稿は、2020年05月07日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。