会社へ貸し付けたお金が貸倒た時に確定申告で損失計上できるか
一人合同会社を設立したものの、ここ何年かは休眠させていたのですが、
引っ越しに伴って、清算することとしました。
代表として立て替えていた、
法人にとっての役員借入金については、返ってこない形となります。
別途、個人事業の届出も出しているのですが、
こちらは今年の確定申告にて貸倒損失として計上できるのでしょうか?
それとも、個人事業における貸倒とは見做されず、不可でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
別途、個人事業の届出も出しているのですが、
こちらは今年の確定申告にて貸倒損失として計上できるのでしょうか?
それとも、個人事業における貸倒とは見做されず、不可でしょうか?
個人事業を立ち上げる前のものです。
できません。
一人合同会社を設立したものの、ここ何年かは休眠させていたのですが、
引っ越しに伴って、清算することとしました。
代表として立て替えていた、
法人にとっての役員借入金については、返ってこない形となります。
貸付金には、事業性は、認められません。
ので、できません。
本投稿は、2020年06月12日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。