立ち退き料についての申告について
詳細が足らなかったので 再度の相談になります。
20年近く個人で飲食店を経営していました。そのテナントを借りていたビルが立ち退きになり、立ち退き料をもらったのですが、どのように計上すれば良いでしょうか。ちなみに その立退料を 新店舗契約費 内装費 売上損失補てんにあてています。
それぞれ 計上科目は違うようですが、もらった金額を分けて計上するのか 一括計上して 領収書で経費項目を分ければいいんでしょうか。
立ち退き料から 経費を差し引き、余った分に関しては 税金がかかるのですか?
ちなみに そのビルのオーナー会社いわく、立ち退き料に関しては、申告する必要はない、と言われました。
毎年、白で申告しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

個人が受け取る立退き料については、その内容によって所得の区分が異なります。
① 移転費用のための補償金:一時所得となります。
② 売上補てんのための補償金:事業所得の収入金額となります。
③ 借家権の対価としての補償金:総合課税の譲渡所得となります。
飲食店を20年も経営なさっていたとのことですので、内容的には①と②に該当するものではないかと思われます。その場合には一括計上ではなく、それぞれの金額を区分して計算することになります。
移転費用の補償と認められる部分の金額は①となり、こちらは事業所得の収入とは切り離して、「一時所得」として確定申告することになります。
営業の補償と認められる部分の金額は②となり、こちらは「事業所得」の収入金額(雑収入)に含めて確定申告することになります。
新店舗に係る内装費用などは、新店舗での事業所得で経費処理(減価償却処理)の対象となります。
なお、上記の区分に関しましては貸主との立退きに関する契約書等で確認する必要があります。
ビルオーナー会社から言われた「申告する必要はない」ということはありませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
迅速な対応、ありがとうございました。
さっそく 税理士さんにお願いして対処するようにします。
ビルオーナーの言う通り 申告もれするところでした。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月13日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。