税理士ドットコム - [確定申告]海外在住でフリーランスとして働く場合の必要な申請 - ①9月から出国する12月までは居住者ですので、その...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外在住でフリーランスとして働く場合の必要な申請

海外在住でフリーランスとして働く場合の必要な申請

少し複雑な状況であり、なかなか同じ身の上の回答が見つからなかったため質問させてください。

《教えていただきたいこと》
①必要な申請と、注意点
②確定申告の有無

《状況》
2020年5月 会社退職と同時に被扶養者になる(年収300万ほど)
2020年7月 アメリカ生活開始(コロナの影響でESTA入国)
2020年10月 一時帰国(VISA取得予定)
   (このタイミングで非居住者になる予定)
2020年12月 アメリカ生活開始(居住者)

現在は会社を退職し、夫の海外赴任に伴いアメリカ生活をしております。
また2020年9月からフリーランスとして動画編集の仕事をもらっています。(月3万)
さらに仕事が増える可能性があり、来月から月10万程度の収入見込です。

①10月の帰国のタイミングで、開業届を出した方がいいのかと思っているのですが、それ以外に必要だと思われる申請などありますでしょうか。
また上記の状況での注意点などがありましたら教えていただきたいです。

②確定申告についても必要有無を教えていただきたいです。
代理人を立てた方がいいのか、10〜11月中にできる申請方法などありますでしょうか。

どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

①9月から出国する12月までは居住者ですので、その間に稼得した所得は、出国時に確定申告する必要がありますが、出国後は原則非居住者となりますので、国内源泉所得がなければ日本で継続的に確定申告する必要はありません。
したがって、開業届は不要と思います。
②非居住者になった以降も継続的に確定申告が必要であれば納税管理人を指定する必要はありますが、そうでなければ納税管理人は不要だと思います。

ご回答いただきありがとうございます!
出国時にそれまでの確定申告をすれば良いことが分かりました。

追加で質問させてください。
実質、すでにアメリカ生活が始まっているため
動画編集を発注いただいている日本の会社への請求書は消費税抜きで請求書を立てております。
こちらは本来なら、まだ税込で請求書を立てないといけないのでしょうか?

動画編集は電気通信利用役務の提供に該当しないと思いますので、役務提供地が国外であれば消費税は不課税となります。
したがって、消費税抜きで結構です。

迅速でわかりやすいご回答、誠にありがとうございます。
不安が取り除かれました。

本投稿は、2020年09月25日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230