扶養控除等(異動)申告書について
初めまして、現在会社員と副業でのアルバイトをしていますが、誤ってバイトの方にも扶養控除等(異動)申告書を提出しており、両方、給与が甲欄で計算されてると思われます。10月いっぱいでバイトの方を辞める予定なのです。
この場合、12月に会社で年末調整を行い、2〜3月ごろにバイトの確定申告を行うことで、所得税等しっかり精算されますでしょうか?
あまり詳しくなく変な質問かもしれないですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

給与を複数箇所から受けている場合、本来であれば主たる給与は年末調整、従たる給与は乙欄による源泉徴収をされることになりますが、両方とも扶養控除等申告書を提出して甲欄が適用されているということですと、従たる給与のみ確定申告すればいいということではなく、年末調整された主たる給与も合算したところで給与所得を算出、所得控除を差し引いて税金の精算する必要があります。
了解しました。
では、主たる給与の年末調整が終了した後、確定申告で、主たる給与とバイトの給与を合算して確定申告を行います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月29日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。