建物移転補償金の残金について
自治体に自宅を売却し、補償金を受け取った者です。補償金の中の建物移転補償金という補償項目について教えてください。建物移転補償金は、実際には建物を取り壊したときは対価補償金として取り扱うことができるようですが、この場合、建物移転補償金の残金も対価補償金として取り扱うことは可能でしょうか。
税理士の回答

移転補償金
その交付の目的に従って支出した場合は、その支出した額については各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。
その交付の目的に従って支出されなかった場合又は支出後に補償金が残った場合は、一時所得の金額の計算上、総所得金額に算入されます。
ただし、建物等を引き家又は移築するための補償金を受けた場合で実際にはその建物等を取り壊したとき及び移設困難な機械装置の補償金を受けたときは、対価補償金として取り扱うことができます。
この場合、残額があろうがなかろうが全額を対価補償金と取り扱います。

補足します。
建物移転補償金を対価補償金とできるのは、
土地等の収用等に伴う場合で、土地等の上にある建物等に限られます。
まれにですが、収用される土地等に建物等がかかってないケースがあります。
その場合には、対価補償金とできません。
長谷川先生、鎌田先生、ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月16日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。