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海外ノマドの確定申告につきまして

私は2018年12月~2020年3月まで、フリーランスとして海外から日本の企業を相手にリモートで仕事を行う、所謂海外ノマドと呼ばれるような働き方をしておりました。(開業届けは出しておりません。)住民票は抜いていました。
諸事情あり、恥ずかしながら2019年分の確定申告(白色申告)をこれから行うのですが、不安な点があるので質問いたしました。
私が日本に住所を持たないということで、多くの取引先からは源泉徴収をされない形で報酬を頂いておりました。
これまでの確定申告では支払うべき金額に対して事前に徴収されていた源泉徴収の金額を引いた結果、逆に幾らか還付されていましたが今回は源泉徴収されていないので全額支払う必要があるのでしょうか?
それとも、日本に住所が無かったことや源泉徴収の必要が無かった等の理由により、国内居住者とは計算が違ったりするのでしょうか?

ご教授頂ければ幸いです。何卒、宜しくお願い致します。

税理士の回答

海外ノマドとして働かれていたということですので非居住者であったと思われますが、非居住者の場合は国内源泉所得だけに日本の所得税が課せられることとなります。

ご質問からは受け取られたものが国内源泉所得かどうかは判断できませんが、支払先が源泉徴収していないものについては国内源泉所得でない可能性があります。

確定申告を行う場合には、日本で課税対象となる国内源泉所得のみを集計することとなります。もし、国内源泉所得が全くない場合には確定申告は不要となります。

<参考>
国税庁タックスアンサー「非居住者等に対する課税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm

国税庁タックスアンサー「国内源泉所得の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

本投稿は、2020年10月19日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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