個人事業の事業住所と住民票の住所が異なる場合の税金について。
税金に関する質問です。
現在、山口県内に住民票があり山口県内の会社で会社員勤務をしています。
副業として福岡県内を事業場所として個人事業主として届け出を出そうと考えているのですが、その場合確定申告はどこに提出することになりますでしょうか?
また、副業の収入額によっては住民税や所得税等が発生するかと思うのですが
勤務している会社への市役所等からの通知はくるものでしょうか?
(例えば、住民税や所得税が支給給料よりも高い金額で引かれてしまう等)
ご教授頂けると幸せます。
税理士の回答

森川智之
確定申告書は納税地を管轄する税務署に提出します。
納税地は一般的には住所となりますが、事業所などを納税地とすることもできます。事業所等を納税地とする場合には、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を変更前の税務署に提出する必要があります。
副業の収入(事業所得・雑所得)に係る住民税を給与天引き(特別徴収)されたくない場合には、確定申告書の第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付」を選択してください。そうしますと会社へ通知される住民税の金額は給与所得に係るもののみとなります。
本投稿は、2020年10月29日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。