山林の処分について
今年不動産を2つ売却しました。
一つは都内の土地で、利益が出ています。
もう一つは地方の山林で、こちらは地元の業者に自分がお金を支払って引き取ってもらいました(固定資産税や管理費などの一定額の支払いが毎年あるため)。
来年の確定申告で、都内の土地の売却利益と、山林の売却に支出した引き取り費用は相殺して申告してもよいものなのでしょうか?
税理士の回答

土地の売却益とその他の所得との相殺はできません。
土地の売却益は、土地や建物の売却損とだけ相殺できます。
ご返信ありがとうございます。
山林の処分と申し上げましたが、これは土地の処分(この土地の上に山林がある)なので、これは税務上は土地の売却になり、他の土地、建物の売却益と相殺ができると理解してよろしいのでしょうか。

土地建物の利益と損失は相殺できます。
5年以上所有した立木の売却は山林所得となり、土地建物の損益と相殺できません。
なお、ご質問のケースでは、山林は売却ではなく、贈与になると考えられます。
そのような考え方になるのですね。
かしこまりました。
ご指摘ありがとうございます。
本投稿は、2020年12月02日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。