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「家内労働者の必要経費の特例」の適用条件について

「家内労働者の必要経費の特例」の適用条件について、税理士ドットコムや外部サイトで様々な税理士の見解を読んできたのですが、意見がバラバラで何が正しいのか分からなくて悩んでいます。

具体的には、「1社と取引している場合に限る」という見解があったり、「2社や3者など複数の取引先であっても、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行っているのであれば適用される」「『特定の人』というのは、1社に限定されるものではない」という見解があったりします。

これは、どちらの見解が正しいのでしょうか。

また、例えば、以下の場合はどうなるのでしょうか。

1、A社から継続的に取引している(主な売上)
2、A社からの依頼が無い時期に、単発でB社やC社とも取引

単発での取引が1度でもあった場合、適用されないのでしょうか。

税理士の回答

下記が国税庁のホームページです。
これが正しい見解です。
いろんなサイトで読むより、国税庁のサイトを第一義で採用してください。
1社とも書かれていないようです。
よろしくご理解ください。
頑張ってください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm#q1

本投稿は、2020年12月20日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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