【Youtube収益】実質所有者課税に関するご相談
お世話になります。
掲題の件ですが、当方の勤務先企業が副業禁止であるため妻名義でYoutubeを始めました。
Youtubeはビジネス系であり、Tech系の商品紹介やビジネス戦略論などの幅広いエリアの動画をアップロードしているのですが、幸いなことに視聴者の方が増えてきています。
妻にて税務申告を行いたいのですが、実質所有者を当方と認識されるのではという懸念点があり、本件ご相談させていただいております。
実質所有者課税の原則については認識していたので、下記の運営方針で運営しておりました。
1. 広告収益(グーグルアドセンス、一部アフィリエイト)の名義は妻
2. 経費の支払いは妻のクレジットカード
3. 流入媒体となるTwitter / Pinterest / Instagramの運用は妻
4. Youtube出演は当方
5. 動画の内容・スクリプトは当方作成、動画編集は妻
6. 事業の経営方針は妻、と言いたい(妻が当方にアドバイス・指示をしていることもある)
懸念点としては、Youtube出演は当方のみで行っているため、実質所有者を当方として判断されるのではないかという点です。
(Youtubeという媒体の性質上、出演者が実質所有者と判断されることを恐れています。)
事業の経営方針は正直曖昧なところなのですが、
妻が当方宛にメールで「Youtubeアナリティクスを見ると、次回はこういう分野の動画が伸びると思う」などとアドバイスをしているメール等はあります。
家族間のメールに過ぎないので証憑として効力があるのか肌感がありません。
まだYoutube副業は、所得ベースで500万円程度であるため法人成りは検討しておりません。
法人成りは事業がこのまま継続成長し、所得で800〜1000万円程度になったタイミングでと思っております。
追徴課税でお金を支払うのはまだ良いのですが、万一当方の勤務先に一報がいくと困ったことになります。
お手数をおかけしますが、ご教授いただけますと幸甚です。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
副業禁止のため奥様名義でスタートしたこと、4,5の内容から実質的な所得者は相談者となると考えます
全ての所得が奥様に帰属するとはいいがたいと考えます
相談者の方も業務を行っている訳ですし、何らかの所得が発生していると認定される恐れはあります
最終判断は国税当局にありますので、最低限奥様か
相談者が申告することが大切です
本投稿は、2021年01月08日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。