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副業としての海外コンサルタント契約に伴う源泉徴収等の手続きについて

◆状況
私は企業に勤めておりますが、副業として別の中国企業とのコンサルタント契約を検討しています。
会社が中国の適用法で源泉徴収し、海外送金によって口座に振り込まれます。

◆質問
・中国で源泉徴収された後に海外送金される場合でも、日本で確定申告等を実施する必要があるのでしょうか。必要な手続きをご教示下さい。

・必要な手続きを実施すると、当方が勤めている会社に、私が副業をしていることは把握されるのでしょうか。

税理士の回答

中国で源泉徴収された後に海外送金される場合でも、日本で確定申告等を実施する必要があるのでしょうか。必要な手続きをご教示下さい。

→日本は全世界課税方式を採用していますので、中国での所得も事業所得又は雑所得として日本で確定申告をする必要があります。
ただし、中国は租税条約締約国ですので、中国で源泉徴収された税額は外国税額控除の対象となり、一定の計算により確定申告で所得税等から控除することができます。
外国税額控除は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
確定申告の方法をこのコーナーで全て説明することは困難ですので、税務署に直接ご相談ください。

・必要な手続きを実施すると、当方が勤めている会社に、私が副業をしていることは把握されるのでしょうか。

→確定申告の住民税に関する事項で、給与以外の所得を普通徴収で提出すれば、中国での所得に対応する住民税はお勤め先の給与から天引きされることはありませんので、基本的にはわからないと思いますが、自治体によって取扱いが異なる(特別徴収しか認めていない等)ことがありますのでお住まいの市役所にご照会ください。

早速のご回答ありがとうございました。
次の年末に確定申告し、中国で源泉徴収された税の控除を申請します。
また確定申告の住民税の項目で給与以外の所得を普通徴収として提出します。

本投稿は、2021年01月17日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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