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確定申告書の提出場所

A市とB市は同じ県内。
これを踏まえて質問なのですが、実家がA市にあり、実家に住んでいるときに開業届を提出しました。
今はB市に引っ越しており(家族はA市に住んだまま)、確定申告を行うのですが、提出するのはA市の税務署ということであってますでしょうか。
住所変更等はしていません。

ちなみに、実家がA市にあるため住所変更はしなくてもいいと勝手に思い込んでいるのですが、B市へ変更したほうがいいのでしょうか。

回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

納税地は原則、住所地であり生活の本拠となっている場所です。
また、住民税は実際の住所地に納税することになります。
したがって、本来ならB市を納税地とする納税地の異動届を提出することになります。
ただし、A市にご家族がお住まいということですので、そのままA市を納税地として申告書を提出することは可能です。

本投稿は、2021年01月28日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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