副業ホステスの確定申告について
副業でホステスをしており、2017年分から確定申告をしようと思っています。
自分でいろいろ検索してみたのですが、分からない部分があるので質問させて頂きます。
① 事業主扱いか給与所得かについて
毎月普通に給与をもらっており、年の初めになると「源泉徴収票」をいるかどうか聞かれました。
給与については10%の所得税(ホステス税でしょうか・・・)が引かれています。
お店は天引き分の税は納税しているとのことです。
ネットで調べたところ「源泉徴収票」をもらっているなら従業員の給与ということになるので白色申告になる、とありましたが、お店に相談したところ「従業員の給与ではない」と言われました。
(担当経理さんに確認したわけではなくオーナーに聞いたので店側の認識が間違っている可能性はありますが・・・)
こういった職業の場合、明確に何を以て「個人事業主の報酬」または「従業員の給与」となるのでしょうか。
② 遡及納税について
2016年も一年間同じ副業をしていましたが、確定申告のことはまったく頭になく2016年分は申告していません。
2017年から申告しはじめた場合は、遡及した納税を請求されるのでしょうか?
③ 本業の申告との関係について
お昼に派遣で事務をしており、毎年その派遣会社で年末調整を行ってもらっていました。
その派遣会社で、社会保険・厚生年金・雇用保険にも入っています。
2017年分から自分で確定申告をするとなると、派遣会社から源泉徴収票をもらい、ホステスの収入と合わせて申告することになると思うのですが、その際の2つの収入の関係はどのようになるのでしょうか。
1)収入源が2つなので、1つずつ(ホステスの経費はホステスの収入から引き、税金の計算をする)処理され、最後に2つを合算した金額で住民税などの請求が来るような感じでしょうか?
2)生命保険料などの控除は、どちらの収入から控除すべきなのでしょうか?
3)お昼の派遣よりもホステスの収入が多くなる場合、危惧すべき事項などはあるのでしょうか?(一応本業が派遣社員ということにしておきたいです)
支離滅裂な文章で申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
お答えします。
正しくは、「ホステス報酬」ということで、支払いをされていると考えられます。
この場合は、給与ではないので、源泉徴収票という書式は使われず、また、給与支払報告書という形で、市区町村にも自動的には資料を送付しません。
正しくは、法定調書として、税務署には各人ごとの支給額と源泉徴収税額を書いたものを1月末で提出することになっています。
従いまして、所得税の確定申告をしなくてはなりません。白色、青色の点については、青色は承認申請を受けた人が青色になりますので、何の手続きもしていなければ、白色申告で出すということになります。
原則、ホステス報酬は、事業所得として申告することになります。
確定申告をしなければならない、という点からは、2015年からお仕事はしていた、ということであれば、昨年の3月も確定申告をしなくてはならなかった、ということになりますね。
申告すべき所得がある年分は申告納税しなければなりません。
確定申告をする際には、給与とホステス報酬を合算します。社会保険については、天引きのものもそうでないものも、控除対象になります。
所得税は合算後の所得を基礎に、所得控除をして、税額を出します。住民税も考え方は同じで、原則、10%の税率で翌年に徴収されることになります。所得税は累進課税なので、所得が上がるほど税率が上がる仕組みです。
生命保険料控除も、確定申告で控除できますが、もちろん、勤務先の年末調整で控除してしまってもOKです。
お勤め先で天引きされている社会保険などについては、ホステス報酬のような給与でない副収入の有無は原則として加味されませんので、社会保険料が増えるということはないと思います。
あくまで一般論ですが、
お勤め先に知られないというためには、これは税の話でもありませんが、確定申告で、住民税を自分で納付すると選択すれば、会社への住民税の通知では、副収入については加味されていない会社での収入に対応する部分だけの住民税しか通知されないことになっています。
本投稿は、2017年02月02日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。