一時所得における所得税、住民税について
確定申告書類を作成していく中で給与等を入力し、一時所得額を含めた合計の所得額に応じて、所得税額が決まると思うのですが、そこで算定された額は、月々給与にて差し引かれる所得税は考慮されていないのでしょうか。
また住民税も同様に給与で差し引かれる分と申告にて計算された額を納めないといけないのでしょうか。
つたない説明ですが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.確定申告では、合計所得金額に対する所得税が計算されて、そこから給与についてすでに控除された所得税が引かれます。
2.住民税については、給与からは前年の所得についての住民税が特別徴収で控除されます。2020年の住民税は合計所得金額に基づいて計算され、今年6月から納付することになります。
つまり、これから払う額は、考慮された額が算定されているということですか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年02月21日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。