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源泉徴収票のない海外の会社からの給与所得の記載方法及び給与所得控除の可否

日本の居住者であり世界の所得を確定申告書で申告します。海外の会社からテレワークで働いて給与をもらうのですが、日本式の源泉徴収票が入手できません。この時、以下の点で疑問があり、お分かりであればご教示ください。
1)確定申告書上、源泉徴収票のない当該給与は給与所得として記載できるか?できないならどこに記載すべきか?
2)当該給与受領時に源泉徴収された税金の外国税額控除に加えて、給与所得控除を適用することはできるか?上記のように、源泉徴収票はありませんが、海外で給与が払われ、かつ、源泉徴収された証拠資料はあります。

税理士の回答

ご相談ありがとうございます。

>1)確定申告書上、源泉徴収票のない当該給与は給与所得として記載できるか?できないならどこに記載すべきか?

→源泉徴収票のない給与でも給与所得として記載できます。なお、源泉徴収票は確定申告書に添付する必要はなくなりました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf


>2)当該給与受領時に源泉徴収された税金の外国税額控除に加えて、給与所得控除を適用することはできるか?上記のように、源泉徴収票はありませんが、海外で給与が払われ、かつ、源泉徴収された証拠資料はあります。

→給与所得控除と外国税額控除の両方を適用することができます。

  回答します

1 「源泉徴収票」がなくとも、給与所得(雇用契約に基づく報酬の支払)であれば、給与所得になります。

2 ①「給与所得控除(額)」は、給与収入に対する控除額でありますので、「源泉徴収せれた所得税」ではありません。
  「給与所得」として当該収入を申告された時は、「給与所得控除」はされます。

  ②「源泉徴収」された税額は日本国の源泉「所得税」でしょうか。 
   国内払い又は国内払いとみなされた「給与」以外は、所得税の源泉徴収はありません。給与の支払者は、どこで当該「源泉所得税」を納税されたのでしょうか。※「みなし国内払い」は非居住者に対する規定であり、貴方の場合は「国内払い」だけが対象となります。
  また、国内払いとして給与が支払われたのであれば「源泉徴収票」の発行はあり得ると思われます。
  なお、国外源泉所得であり、外国所得税を控除された場合は「外国税額控除」の対象となりえますが、相手国の証明書が必要になります。
 

本投稿は、2021年03月11日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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