持続化給付金を課税対象として消費税の申告・納税をしてしまった場合の対応方法
個人事業主です。
持続化給付金を「課税対象」として、令和2年度の消費税の申告および納税をしてしまいました。
持続化給付金を課税「対象外」に修正し、(恐らく)納税しすぎた金額を取り戻したいと考えています。その場合に必要な対応はどのようなものでしょうか?
調べた限り、以下がありえると思いましたが、確証が持てませんでした。
(1)消費税の修正申告
(2)更正の請求手続き
(1)は、本日(令和3年3月29日)時点では提出締切前のため、再提出すればよいのだと思いました。
(2)は、すでに銀行振込で納税をしてしまっているため、修正による差額を取り戻すには、更正の手続きが必要なのでは、と思いました。
もし情報の過不足がありましたら恐縮です。
ご回答いただける方がいらっしゃいましたら幸甚です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

境内生
対応方法はまだ提出期限内なので訂正申告を行います。
申告期限内に2つ以上の確定申告書が同じ人から提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱います。手続きの方法は、最初に提出した確定申告書と同じ様式の用紙を使い、修正が必要な個所を正しく記入し、それ以外は提出済みの内容を転記します。
再申告時には、訂正に必要な書類などもそろえて添付してから提出します。再作成した確定申告書には、1枚目に「訂正申告」と記し、訂正前の確定申告書の提出年月日と申告税額を赤で記載してください。
電子申告の場合は再送いただければ、後で送られた方が採用されます。
境内生 様
さっそくご丁寧なご回答をありがとうございました。
今回は電子申告しておりますので、訂正版を再申告しようと思います。大変参考になりました。
重ねての質問で恐縮ですが、訂正前の納税額ですでに納税してしまった場合(恐らく払い過ぎになってしまっています)、何らか手続きが必要でしょうか。訂正版を再申請すれば、訂正後の納税額との差額が後日返金されるのか、がわかりかねました。もしご存知でしたら、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

境内生
すでに納税済であれば過誤納ですので還付されます。
本投稿は、2021年03月29日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。