一時所得がマイナスになるときの「都民税・市民税申告書」の書き方について
昨年度は無職でしたが、国民健康保険料の算出のため「都民税・市民税申告書」を提出をする予定です。
「go to イート」「go toトラベル」を利用しており、15万円程度の給付を受けています(その他の所得はありません)。
一時所得が50万円以下のときは、確定申告は不要のようですが、「都民税・市民税申告書」ではどうなりますか。
特別控除額を引くとマイナスになりますが、その場合、一時所得の欄には、記入しなくても良いのでしょうか。
税理士の回答

住民税の申告書には、一時所得の所得金額が特別控除額50万円を引いて0になる場合でも、収入金額を記載して提出することになります。
ご回答ありがとうございました。
検索してもわからないため、もう少し教えていただきたいのですが、今回の場合、所得金額は、「-350,000円」と記入すれば良いのでしょうか。それとも「0円」でしょうか。
また、添付書類は必要でしょうか。
複数の予約サイトを利用していますが、一覧でまとまったものがなく、1予約ごとに印刷するとかなりの量になりますが、すべて提出するのでしょうか。
家族や友人など自分以外が予約した分に関しては、添付書類はどのようにすれば良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。

所得金額は、0円で記載します。添付書類については必要ないと思いますが、念のためお住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございました。とても助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年04月08日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。