所得の内訳書に記載する事業者の住所について
確定申告を作成しています。
源泉徴収等を頂いている場合は、所得の内訳に源泉徴収税額を差し引かれている事業者を列挙する部分があると思います。
ここに記載する事業者の住所ですが、源泉徴収票に書かれている住所と全く同じ形式のものでなくてはならないのでしょうか?
2つの法人を行っており、同じ住所のところがあるのですが、源泉徴収票の住所欄が、細かいのですが、番地形式、XXX号、などが若干異なります。
例えば、
3丁目3番地5-502号 と記載があれば、
もう一方の表では、3-3-5-502と記載があります。
これは正確に源泉徴収票通りの住所にすべきなのか、そこは特にこだわる必要がなく、例えば、上記のどちらか1つを同じフォーマットで入れてもよいのでしょうか?
細かい確認で大変失礼します。
教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

中田裕二
実務上、こだわる必要はないでしょうが、私なら源泉徴収票どおりに記載します。
むしろ、あなたがそれら法人の役員なのであれば、来年の源泉徴収票では統一してはいかがでしょうか。
有難うございます。大変助かりました。
本投稿は、2021年04月11日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。