WiFiの経費について
確定申告の際に、仮想通貨取引の通信料として使用したWiFiは必要経費として認められるとは思うのですが、WiFiの支払いを本人ではなく家族がやっていた場合は、経費として認められるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
事業の使用割合で、経費にできます。
家族分については、できれば、使用料を立て替えていただいていると考え、自分分は、お金を払ってください。渡してください。

WiFiが事業専用のものであって、生計一の親族から業務のために借りたものということであれば、必要経費と考えられると思います。
ただし、WiFiが事業専用ではなく家事上でも利用するものである場合には、事業としての利用分を明確に区分することが必要です。それができない場合には必要経費とするのは難しいと考えます。
了解しました!スマートフォンを利用して仮想通貨取引をしている場合は、スマートフォンの月額利用料は経費として計上可能ですか?月額利用料の支払いは自分がしています。スマートフォンは、仮想通貨取引で使用することが多いですが、動画サイトもたまに見ています。

竹中公剛
了解しました!スマートフォンを利用して仮想通貨取引をしている場合は、スマートフォンの月額利用料は経費として計上可能ですか?月額利用料の支払いは自分がしています。スマートフォンは、仮想通貨取引で使用することが多いですが、動画サイトもたまに見ています。
スマートフォンについても・・・、
先に記載した考えで、経費にします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年05月07日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。