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買い戻された不動産に関わる弁護士費用について

マンションの一室をオーナーとして数年前に購入しました。しかし、この売買に関して問題があったことが発覚し、弁護士に相談して、無事に元の値段で買い取ってもらうことができました。
確定申告で、マンションを売ったことによる利益が出たことになってしまいましたが、弁護士を通したことで元値で買い戻してもらうことができたのです。この場合、弁護士費用は経費に含むことができますか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

土地建物等の譲渡所得の計算上、譲渡費用に該当するものは、土地や建物を売るために「直接かかった費用」のことをいい、具体的には次のようなものがあります。
・土地や建物を売るために支払った仲介手数料
・売買契約書の印紙代
・売却のために広告した場合の広告料
・売却のために測量した場合の測量費
・売却のために土地・建物の鑑定をした場合の鑑定料 など

一方、土地や建物に関わる紛争解決のための費用と認められる場合には、土地建物等の譲渡のために「直接要した費用」とは認められませんので、譲渡費用には該当しないものになります。

ご相談のケースが前者に掲げる仲介手数料的なものであれば譲渡費用になると思いますが、後者の紛争解決のための費用の場合には譲渡費用にはならなくなりますので、弁護士との契約内容や弁護士報酬の請求内容がどうであったのかで判断することになります。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年03月05日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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