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個人年金の確定申告について

H28年から契約していた個人年金を先月解約しました。
毎月5000円ずつ払っており、合計26万円払っていました。
解約返戻金として25万600円受け取っています。
自分名義の契約で解約返戻金の受け取りも契約者本人になります。
この場合は確定申告が必要になりますか?

自分で調べた際に、返戻金が20万を超える場合は確定申告が必要との情報と、一時所得が20万円を超える場合は確定申告が必要との情報がありどちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

ご回答ありがとうございます。

正社員として勤務はしているのですが、このお給料分は一時所得に入るのでしょうか?

給料は給与所得となりますので、一時所得ではありません。

今のところ一時所得に含まれるものは個人年金の解約返戻金のみだと思いますが、計算をすると一時所得がマイナスになるため現状は確定申告不要との解釈で間違いないでしょうか?

解約返戻金より払込保険料のほうが大きくマイナスなので、確定申告不要です。

本投稿は、2021年06月03日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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